1965-03-03 第48回国会 衆議院 予算委員会 第18号
しかも、課税最低限を算定する根拠となった最低食料費は、一日一人外食費を含めてわずか百六十五円という飢餓的水準であります。まさに、生計費どころか、最低生存費にまで食い込んでいると言えるのであります。また、住民に多大の負担増となる地方公営企業料金の値上げ問題についても、何らの対策を立てず、むしろ独立採算の仕組みを強めることによって、そのしわ寄せを住民に許せ、政府は責任を回避しているのであります。
しかも、課税最低限を算定する根拠となった最低食料費は、一日一人外食費を含めてわずか百六十五円という飢餓的水準であります。まさに、生計費どころか、最低生存費にまで食い込んでいると言えるのであります。また、住民に多大の負担増となる地方公営企業料金の値上げ問題についても、何らの対策を立てず、むしろ独立採算の仕組みを強めることによって、そのしわ寄せを住民に許せ、政府は責任を回避しているのであります。
しかるに政府は、何らかの生活の補償と農業者に與えることなく、威嚇と欺瞞でもつて、政府みずからが定めた農家の最低食料の必要量さえ奪つたのであります。 農業者の食生活を保障する法律はないことを、木村榮君に対する三月二十三日附衆甲第一号の答弁書により、明らかにしておられるのであります。すなわち、農家の保有優先確保は実定法上に定めがないと答えられ、また還元配給も法的根拠はないと述べられております。